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=概要= 自動車は部品の約80%がリサイクル利用されているそうです。 2005年1月1日施行のリサイクル法は、クルマをお持ちの方に自動車を再利用するための処理にかかる費用をご負担いただく制度です。 ●現在お乗りのクルマの場合には1月以降最初の車検時に ●車検前に廃車する場合には廃車する時に ●新車の場合にはお車購入時に リサイクル料金をお支払いいただき、お支払いいただいたリサイクル料金は国の認定を受けた資金管理法人である(財)自動車リサイクル促進センターが安全・確実に管理するということで、さらに詳しい情報は、 (財)自動車リサイクル促進センター ホームページ http://www.jarc.or.jp にてご覧いただけます。 |
=17年1月以降に行う車検では= ●17年1月中に行う車検では、いままでどおり、リサイクル料金の支払はありませんが、2年後の車検時にお支払い、またはそれまでに廃車される場合には、廃車時にお支払いが発生します。 ●17年2月以降に行う車検は、リサイクル料金のお支払いが確認できないと車検を受けることができません。 リサイクル料金のお支払いは、車検を依頼する整備工場などで、車検を行うときにお支払いします。 事前にお預かりする場合と、車検精算時に合わせて精算する場合とあります。 =19年2月以降に行う車検では= 既にリサイクル券を前回車検時にお支払い頂いています場合が多いと思います。 リサイクル券をご持参下さい。 リサイクル券を紛失された場合には、再発行も可能です。 |
=20年3月以降に行う車検では= 車検ではリサイクル券を提出することがなくなりました。 リサイクル券は、最終的にお車を処分(解体)するときにのみ必要となりました。 リサイクル券をお持ちでない場合には処分(解体)するときに、 リサイクル料金をお支払いいただくことになります。 リサイクル券をお持ちの場合には、売買とき、車検証などと一緒に次の方へお渡し下さい。 |
=中古車をお買い上げいただく場合には・・・・= ●リサイクル権がある車の場合、 ご契約後、お車代金&諸費用に加えリサイクル料金もお支払いいただき、 車検証や自賠責証明書と一緒にリサイクル券をお渡しいたします。 売買される場合には、リサイクル券も一緒に次の方へお渡し下さい。 ●リサイクル権がない車の場合、 ご契約時やお引渡し時にはリサイクル料金は発生いたしませんが、 お車を処分(解体)されるときに、リサイクル料金をお支払いいただきます。 |
ローバーミニのリサイクル料金は、おおむね11,000円 です。 |